ご結婚おめでとうございます!
これからお二人は前途洋々、世間の大海原へと船出し「人生」という大航海に乗り出したわけですが、・・・
婚姻届は提出されましたか?
ここでは婚姻届に必要なものについて解説します。
そもそも婚姻届とは?
誰もが1度は耳にしたことがある婚姻届。婚姻届は結婚が公的に認められるだけでなく、ふたりだけの新しい戸籍を作るという意味もある大切な手続きです。基本的に、ふたりが提出する婚姻届が受理されるには、下記の3点を満たしていることが条件となります。
婚姻届受理の条件
・男性は満18歳、女性は満16歳の民法上の結婚年齢に達していること
・男女の双方に結婚の意志があること
・婚姻届を正しく提出し受理されること
婚姻届必要なもの
婚姻届書
婚姻届を出す際にメインとなる書類です。まずは、最寄りの役所からこの用紙をもらいます。大抵の役所には記入例が書き込まれたサンプル用紙も常備されているので、一緒にもらっておくと安心です。書き損じた場合、修正液で直すことはできません。書き損じたときのことも考え、予備の用紙ももらっておくようにしましょう。
当事者印鑑
ゴム印、シャチハタ以外であれば、認印でも問題ありません。それぞれふたりの旧姓時に使用していた印鑑を準備しましょう。書類に不備があった場合、訂正印を押す必要があります。また、婚姻届に付随して転入届などの手続きをすることも。婚姻届の作成時にきちんと押してあるから大丈夫と思わず、ふたりが作成に使用した印鑑は持っていくように。
戸籍謄本
戸籍謄本は戸籍がある役所に出向いて交付してもらいます。必要数は、新郎新婦の本籍と婚姻届を提出する役所の所在地によって変わってきます。新郎の本籍地で提出する場合は新婦1通、新婦の本籍地で提出する場合は新郎1通が基本。どちらの本籍地でもない場合は各1通ずつ準備します。ふたりの本籍地と提出先が一緒の場合は婚姻届のみでOK!
身分証明書
婚姻届提出の際にはふたりの意思のよる提出かの確認のため、身分照明書の提示が義務付けられています (2005年8月現在)。実際には、身分証明書を提示しないでも受理されますが、その場合は後日電話、郵便などでの確認があります。1度ですっきりと手続きをすますためにも免許証、パスポートなど本人証明ができるものを携帯するのがベスト!
(*地域によっては年金手帳、健康保険証が必要となる場合もありますので事前に役所へお問い合わせください。)
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