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結婚と同時に変更や更新が必要となる公的手続き一覧

日本では結婚したら、どちらかの姓が変わる場合がほとんどだと思います。それが男性側なのか女性側なのかは各々だと思いますが、姓が変わるということは公的証明書の名前や住所を変更しなければなりません。ということで、結婚に伴って変更や更新が必要となる公的証明書について解説します。

パスポート

姓が変わった場合と、本籍の都道府県が変わった時にはパスポートの訂正が必要です。戸籍謄(抄)本・新住所の証明書(住民票など)・新しい姓の印鑑・パスポートを揃え、居住区の旅券窓口へ出向き、「一般旅券訂正申請書」に記入し提出しましょう。受け取りまでは2時間から数日と窓口により異なります。婚姻後、まだ戸籍謄本ができていない人は、婚姻届受理証明書を代用できます。
注意すべき点として、飛行機のチケットとパスポートの氏名が違う場合は搭乗することが出来ません。また、サインや写真を変更したい場合は、パスポートを取り直すことになります。その場合、申請から受領までが1~2週間と長いので婚姻届提出後すぐに新婚旅行を考えている人は、気をつけましょう。

免許証

免許証に記載されている、住所・本籍・氏名に変更があった場合は速やかな変更手続きが義務付けられています。住民票の写し(コピー不可)と免許証を持ち、婚姻後に居住している都道府県の運転免許更新センターか、警察署で変更手続きをしましょう。
住所が他の都道府県に変わった人は、新たな免許証の作成が必要となるので写真(カラー又は白黒、縦3cm×横2.4cm)も持っていくように。

転出届

他の市町村に引っ越す場合は、現在住んでいる地域の役所に転出届を提出します。転出届は引越しの14日前から提出でき、手続き後に転出証明書が発行されます。提出の際は、印鑑と身分証明書を忘れずに。
なお、住民基本台帳カードを持っている人は付記転出届を事前に転出地へ郵送しておくと、役所に出向くのが転入届の1回だけで済みます。付記転出届はネットでダウンロードできるので、チェックしてみましょう。

転入・移転届け、印鑑証明

新しい市町村に引っ越した場合、引越し後14日以内に転居届けを新しく住むことになった地域の役所に提出する必要があります。提出の際には、転出証明書と印鑑、身分証明書が必要です。前もって付記転出届を送っておいた人は、転出証明書の代わりに自分の住民基本台帳カードを持っていきましょう。
なお、転出時、氏名変更時に印鑑登録が自動的に抹消されています。これから必要とすることもでてくるので、役所に登録したい印鑑と身分証明書を持っていき、一緒に手続きを済ませてしまいましょう。氏名の印鑑、氏だけの印鑑、名だけの印鑑のいずれも登録できます。
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性別:
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